
ここでは社会人が支払う必要のある2種類の税金と3種類の社会保険料についてご紹介します。
1.所得税
所得税とは、所得に応じて課税される税金です。所得税率には累進課税が適用されているため、収入の多い人ほど高額の税金を徴収される仕組みです。新社会人の平均的な所得(195万~330万円の範囲)の場合であれば、税率は10%になります。
ただし、97,500円の控除額が設定されているため、10%がまるまる税金として徴収されるわけではなく、今後昇給すると、税率が高くなる可能性もあります。2018年1月1日時点での税率では、所得330万~695万円の場合20%、695万~900万円の場合23%、900万~1,800万円の場合33%、1,800万~4,000万円の場合40%、4,000万円超で45%と設定されています。

2.健康保険料
健康保険は、病気や怪我などで医療機関にかかった際の費用を一部負担してくれる制度です。健康保険料は都道府県ごとによって異なる保険料率が設定されていて、概ね10%前後ですが、会社員の場合は会社が半額負担してくれます。
つまり月給200,000円の場合であれば自己負担は約1万円程度となります。保険料率は同じ都道府県であれば一律ですが、40歳以上65歳未満の場合は介護保険料が上乗せされるため、実質的には保険料率は上がります。
こちらは全国一律で1.65%となっているので、合計で11~12%程度となり、その半分はやはり会社が負担してくれるので、6%程度と考えておくとよいでしょう。ただし、介護保険料は年々上昇する傾向にあります。
3.厚生年金保険料

厚生年金は老後の生活のために給付される年金制度で、民間企業が加入するものです。個人事業主や学生が加入している国民年金の場合は誰でも一律の保険料となっていますが、厚生年金の場合は給料に保険料率を掛けることで求められます。
2017年9月時点での保険料率は18.3%とされていて、こちらも半分は会社が負担となり、自己負担は9.15%となります。月給200,000円で計算すると月額17,000円程度となりますが、実際には端数まで含めた額面で計算されるわけではなく、等級ごとに分類された上で税額が計算されます。厚生年金保険料の保険料率は全国一律ですので、昇給に応じて保険料は高くなっていきます。
4.雇用保険料
雇用保険は労働者の安定した生活を守るための制度で、育児休業や病気などによる休業時の手当、失業した際の保障などがこの保険料によってまかなわれています。
雇用保険料は事業の種類によって異なり、2014年は一般の事業で1.35%、農林水産業や清酒製造の事業で1.55%、建設事業で1.65%と設定されています。こちらについても半分以上を会社側で負担してくれるため、労働者の自己負担はそれぞれ事業別に①0.3%、②0.4%、③0.4%です。
月給200,000円であれば約600円程度となります。雇用保険料率は全国一律のため、給料が高くなればその分保険料も高額になりますが、保険料率が小さいためさほど大きな差は出てこないでしょう。ただしこちらも年々値上がりしているため、将来的にはより大きな負担になる可能性があります。
5.住民税

住民税は地方税のひとつで、都道府県や市区町村に対して収める税金です。地域社会のために使われる税金のため、日常生活の利便性に大きく関わっている税金だといえます。
税率は、現在では全国一律で10%(都道府県4% + 市区町村6%)です。ただしこれは、前年の所得に応じて課税されるため、社会人1年目に天引きされることはありません。2年目の6月になって急に給料から引かれるようになるため、その時になって驚く方が少なくありません。
このタイムラグは、将来独立開業したり失職したりしたときにも響いてきます。無収入になった際にも住民税の請求がきて困ってしまうというケースはその一例です。なお、1月1日時点での住所によって課税されるため、1月2日以降に転居したとしてもそれ以前の居住地に納付する必要があります。
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