勤務中の私用メールはダメ?

Q 上司から、勤務中の私用メールを注意されました。勤務中に私用メールをしてはいけないのでしょうか?

A まず、従業員は、勤務中に私用メールなどの「私事」ができるのでしょうか。結論としては、勤務中、従業員は「私事ができません」。

従業員は、契約によって、勤務時間中は、その労働力を会社に売渡した時間ですから、その時間中はその職務に専念する義務があります。上司の許可なく勝手に「私事」をすることはできません。

勤務時間中の私用メールについても、
①送信者が文書を考えて作成する時間(=「職務に専念していない時間」となります)
②私用で会社の施設を使用する
という、2つの違反行為を行うことになります。

次のような判決も参考になります。

勤務時間中は、特別の事情のある場合を除き、従業員は「その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い職務のみに従事しなければならない」(昭和52.12.13最高裁決定 目黒電電局判決)。

勤務中の私用メールは、厳に慎みましょう。

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

閲覧数上位記事

ページ上部へ戻る