
Q どんなに残業をしても、手当て以外は何ももらえないのですが、違法性はないのでしょうか?(定額残業代・みなし残業代)
A 従業員の方から「どんなに残業をしても、残業代が増えない」という相談を受けました。
多くの企業に導入されている、「定額残業代(みなし残業代)」のことです。
これは、実際に残業した時間を計算して残業代を支払うのではなく、毎月一定の手当額(例えば営業手当など)を残業代として支給する方法です。
このような「定額残業代(みなし残業代)」は、法律違反ではありません。
定額残業代(みなし残業代)については、裁判所や労働基準監督署は、厳しい判断をしておりますが、労働契約や就業規則等に明記すれば、採用することができます。
もちろん、法律上支払うべき残業代がその手当の額を上回るときは、その差額を支給しなければなりません。
《労働契約や就業規則等の記載例》
■悪い例:
×「基本給に残業代を含む」
×「基本給に月25時間分の残業代を含む」
■良い例:
○「基本給25万円+月25時間分の残業代5万円=合計30万円」
○「月給30万円(うち月25時間分の残業代5万円を含む)」
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